新型コロナウイルス感染症対策のための、中小企業者向けの助成金、2つの特例コースが設けられました。(2020年3月9日発表)
2020年2月17日(月)以降で、既に取り組んでしまった事業主に対しても、助成の対象として申請いただけますので、是非ご活用ください。
ここでは、特例コースの詳細をお伝えします。
助成対象と取組となる、機器の導入や運用保守サービス、就業規則・労使協定等の作成・変更等を期間内に実施すれば、助成金が支給されるというものです。
近年は、政府が取り組む「働き方改革関連法」を実現するにあたって、中小企業者等のITツールや規則作成等にかかるコンサルティングなどへの投資コストを抑制する手段としても活用いただいております。
新型コロナウイルス感染症対策として、以下の2つの制度導入に取り組む中小企業事業主の皆様を支援する制度として特例コースが設けられました。
以下より、詳細を記載します。対象となる中小企業事業主様は、従業員の安心安全のため投資コストを抑制して必要な制度導入を実現できるチャンスです。
補助対象者は、「労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であること」です。御社も対象になるかもしれません!下表でご確認ください!
※AまたはBの要件を満たす企業が中小企業になります
業種 | A.資本金(又は出資額) | B.常時使用する労働者 |
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小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワーク特例コースの概要は以下です。対象の機器については、別途お問い合わせください。
※現在、本助成金の問合せ窓口である「テレワーク協会」への電話がつながりにくくなっておりますので、回答が遅れる場合がございますので、予めご了承下さい。
対象事業主 | 新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主 (※試行的に導入している事業主も対象となります) |
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助成対象の取組 | テレワークの導入・実施に関して、以下の取組をいずれか1つ以上実施してください。取組に要した下記費用が助成されます。
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支給対象経費 | 謝金、 旅費 、 借損料 、 会議費 、 雑役務費 、 印刷製本費 、 備品費 、 機械装置等購入費 、 委託費 |
主な要件 |
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助成の対象となる事業の実施期間 | 令和2年2月17日~5月31日 計画の事後提出を可能にし、2 月 17 日以降の取組で交付決定より前のものも助成対象となります。 |
支給額 | 補助率:1/2 1企業当たりの上限額:100万円 |
詳細 | 中小企業庁HPをご確認ください。 |
新型コロナウイルス感染症対策のための職場意識改善(特別休暇制度)特例コースは、病気休暇制度や、お子さまの休校・休園に関する特別休暇制度を整備し、従業員が安心して休める環境を整備することが重要です。
本コースでは、特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援する助成制度です。対象の機器については、別途お問い合わせください。
対象事業主 | 新型コロナウイルス感染症対策として特別休暇の規定の整備を行う中小企業事業主 ※支給対象の取り組みは、2020年2月17日~3月25日までの期間中であれば、交付決定前でも対象となります。 |
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助成対象の取組 | A.特別休暇の整備、B.支給対象の取り組み(Bのいづれか一つ以上)を実施してください。
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支給対象経費 | 謝金、 旅費 、 借損料 、 会議費 、 雑役務費 、 印刷製本費 、 備品費 、 機械装置等購入費 、 委託費 |
主な要件 |
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助成の対象となる事業の実施期間 | 令和2年2月17日~3月25日 ※令和2年2月17日から同年5月31日までの取組について、令和2年4月以降に申請開始する「働き方改革推進支援助成金」でも、助成が実施される予定です。発表され次第、掲載します。 |
支給額 (1又は2のどちらか低い方の額) |
(1)補助率:3/4 (2)1企業当たりの上限額:50万円 (※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5 |
詳細 | 中小企業庁HPをご確認ください。 |
担当窓口:ITソリューションズ事業部(担当:すが)
電話番号:06-6577-4191
メール連絡:itsol_1@ndknet.co.jp