新型コロナウイルス感染症対策のための中小企業者向け:助成金特例コース

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新型コロナウイルス感染症対策のための、中小企業者向けの助成金、2つの特例コースが設けられました。(2020年3月9日発表)

2020年2月17日(月)以降で、既に取り組んでしまった事業主に対しても、助成の対象として申請いただけますので、是非ご活用ください。

ここでは、特例コースの詳細をお伝えします。

時間外労働等改善助成金とは?

中小企業・小規模事業者が時間外労働の上限規制等に円滑に対応するため、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む事業主に対して助成するものです。

【中小企業者等が対象】労働時間の設定の改善の促進を目的とした助成金

助成対象と取組となる、機器の導入や運用保守サービス、就業規則・労使協定等の作成・変更等を期間内に実施すれば、助成金が支給されるというものです。

近年は、政府が取り組む「働き方改革関連法」を実現するにあたって、中小企業者等のITツールや規則作成等にかかるコンサルティングなどへの投資コストを抑制する手段としても活用いただいております。

特例コースとは・・・?

新型コロナウイルス感染症対策として、以下の2つの制度導入に取り組む中小企業事業主の皆様を支援する制度として特例コースが設けられました。

  • ・テレワーク特例コース
  • ・職場意識改善特例コース

以下より、詳細を記載します。対象となる中小企業事業主様は、従業員の安心安全のため投資コストを抑制して必要な制度導入を実現できるチャンスです。

時間外労働等助成金の対象企業は?

労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であること

補助対象者は、「労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であること」です。御社も対象になるかもしれません!下表でご確認ください!

※AまたはBの要件を満たす企業が中小企業になります

業種 A.資本金(又は出資額) B.常時使用する労働者
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

⇒ 【中小企業者様向け】設備取得で使えて国が推奨する税制措置詳細はこちらから

テレワーク特例コース詳細

補助率:1/2 1企業当たりの上限額:100万円

新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワーク特例コースの概要は以下です。対象の機器については、別途お問い合わせください。

※現在、本助成金の問合せ窓口である「テレワーク協会」への電話がつながりにくくなっておりますので、回答が遅れる場合がございますので、予めご了承下さい。

対象事業主 新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主
(※試行的に導入している事業主も対象となります)
助成対象の取組

テレワークの導入・実施に関して、以下の取組をいずれか1つ以上実施してください。取組に要した下記費用が助成されます。

  • ・テレワーク用通信機器の導入・運用

    • (例)・web会議用機器
    • ・社内のパソコンを遠隔操作するための機器、ソフトウェア(VPN導入費用など)
    • ・保守サポートの導入
    • ・クラウドサービスの導入
    • ・サテライトオフィス等の利用料
    • など
  • ・就業規則・労使協定等の作成・変更等

    • (例)・就業規則・労使協定等の作成・変更
    • ・労務管理担当者に対する研修
    • ・労働者に対する研修、周知・啓発
    • ・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
    • など
  • (※パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません)
支給対象経費 謝金、 旅費 、 借損料 、 会議費 、 雑役務費 、 印刷製本費 、 備品費 、 機械装置等購入費 、 委託費
主な要件
  • 事業実施期間中に下記を実施すること。
  • ・助成対象の取組を行うこと
  • ・テレワークを実施した労働者が1人以上いること
助成の対象となる事業の実施期間 令和2年2月17日~5月31日
計画の事後提出を可能にし、2 月 17 日以降の取組で交付決定より前のものも助成対象となります。
支給額 補助率:1/2
1企業当たりの上限額:100万円
詳細 中小企業庁HPをご確認ください。

職場意識改善(特別休暇制度)特例コース詳細

補助率:3/4 1企業当たりの上限額:50万円

新型コロナウイルス感染症対策のための職場意識改善(特別休暇制度)特例コースは、病気休暇制度や、お子さまの休校・休園に関する特別休暇制度を整備し、従業員が安心して休める環境を整備することが重要です。

本コースでは、特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援する助成制度です。対象の機器については、別途お問い合わせください。

対象事業主 新型コロナウイルス感染症対策として特別休暇の規定の整備を行う中小企業事業主
※支給対象の取り組みは、2020年2月17日~3月25日までの期間中であれば、交付決定前でも対象となります。
助成対象の取組

A.特別休暇の整備、B.支給対象の取り組み(Bのいづれか一つ以上)を実施してください。

  • A.特別休暇の整備

    事業実施期間中に必要な手続きを経て、就業規則が施行されていることが必要です。

  • B.支給対象の取り組みを実施

    • (例)・就業規則等の作成・変更
    • ・労務管理担当者・労働者に対する研修・周知・啓発(研修には業務研修も含む。)
    • ・外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
    • ・人材確保に向けた取り組み
    • ・労務管理用ソフトウェア/機器の導入・更新
    • ・デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
    • ・労働能率の増進に資する設備の導入・更新(RPA、小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
    • など
  • (※パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません)
支給対象経費 謝金、 旅費 、 借損料 、 会議費 、 雑役務費 、 印刷製本費 、 備品費 、 機械装置等購入費 、 委託費
主な要件
  • 事業実施期間中に下記を実施すること。
  • ・助成対象の取組を行うこと
  • ・テレワークを実施した労働者が1人以上いること
助成の対象となる事業の実施期間 令和2年2月17日~3月25日
※令和2年2月17日から同年5月31日までの取組について、令和2年4月以降に申請開始する「働き方改革推進支援助成金」でも、助成が実施される予定です。発表され次第、掲載します。
支給額
(1又は2のどちらか低い方の額)
(1)補助率:3/4
(2)1企業当たりの上限額:50万円
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
詳細 中小企業庁HPをご確認ください。

当ページ・製品に関するお問い合わせ

担当窓口:ITソリューションズ事業部(担当:すが)
電話番号:06-6577-4191
メール連絡:itsol_1@ndknet.co.jp

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